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コラム

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損害賠償請求書の事例-事例2

XXXX保険株式会社 御中

弁護士法人はるか

1.治療費:2,298,644円
 合計 HXX.X.XX~HXX.X.XX 280日(実167日)
 2,298,644円

2.通院交通費:30,060円
 A整形外科自家用車使用 6k×2×15円×167日=10,2

3.その他費用:42,627円
①眼鏡代42,627円

4.休業損害:1,728,617円
 ア 被害者は長女16歳と二女13歳の3人で同居しているが、娘2人とも学校が忙しいため、被害者が炊事,掃除,洗濯,買い物など家事全般を行っていることから家事従事者である。
 イ 被害者が家事従事者であることから,賃金センサス平成29年第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均賃金3,778,200円を基礎収入とする。
 ウ 事故当初より頚部痛,腰痛,左上肢のシビレが続いていたため,炊事では料理を作る時もうっ向いてしていると頚部痛と腰痛及び左上肢のシビレが増強し,休みながらでないと出来ない状態であった。料理が時間通りに出来ないので,家族全員で外食をする,スーパーやホットモットなどで弁当を買って食べる,スーパーに行って出来合いの総菜を買って帰りそれをおかずにして食事をすることが多くなったことから,食費が高くなり家計のやりくりに困った。
また,部屋,風呂,トイレなどの掃除はうつ向いた姿勢でやらねばならないことから頚部痛,腰痛が増強するため,娘が帰宅してから被害者の代わりにやってもらうことが多かった。特に,風呂の掃除とトイレの掃除は非常に身体の力を使うので,頸部痛,左上肢のシビレ,腰痛のためとてもできず,娘に全てやってもらった。
部屋の掃除だけは掃除機を使って休憩を取りながら頸部痛,左上肢のシビレ,腰痛が増強しないようにやっていたが,疲れて寝込んでしまうことも多々あった。
そして,洗濯物を干すには上を向かねばならず,頚部痛,腰痛がひどくなるので,コインランドリーに行っていた。
家事をしていると頸部痛,腰痛が増強するので,家事の途中で部屋のソファーに横になって30分程度寝て休まないと家事が出来ない状態いであった。
上記以外にも,諸々の家事全般にわたって支障が続いている実態から,家事に多大な支障が生じていた状態が続いていることと,通院治療のために時間を取られその時間は家事が全く出来なかったこと等総合的に勘案して休業日数の算定については,少なくとも通院実日167日を下回るものではないと判断する。
 3,778,200円÷365×167=1,728,617円

5.傷害慰謝料:1,410,000円
 通院治療期間280日から,9カ月と10日となる。
 赤い本の別表Ⅰの基準額 
① 通院9カ月 1,390,000円
② 通院10日 (145万円―139万円)×10/30=20,000円
① +②=1,410,000円

6.後遺障害逸失利益:1,093,109円
 ・後遺障害等級 併合第14級
 ・家事従事者であることから,賃金センサス平成25年第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均賃金3,539,300円を基礎収入とする。
 ・労働能力喪失率14級より5%
 ・労働能力喪失期間 7年間・・・・ライプニッツ係数5.7864
よって,労働能力の喪失は明確であり長期に続くと判断される。
労働能力喪失期間については,下記の通り判断した。
赤い本は,「むち打ち症の場合は,12級で10年程度,14級で5年程度に制限される例が多く見られるが,後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。」記載されていることから,14級は5年が限度ではないことを示唆している。
また,現在の自賠責保険の後遺障害等級認定では,後遺障害の永久残存性を厳格に審査されている現状であることから,本件事案は永久残存性が認められて併合第14級と認定されたのであるから,労働能力喪失期間においても十分に永久残存性を認めるべきである。
本件事案は,頸椎捻挫後の頚部痛等の神経症状で14級9号認定と共に腰椎捻挫後の腰痛等の神経症状で14級9号が認定され併合第14級となった。すなわち2部位に14級の神経症状を残したことから,例えば頚部の神経症状14級9号の1部位のみの後遺障害と比較すれば,併合14級は二つの障害同時が同時に残存したことになる。
上記事情より,労働能力喪失期間は5年より長く認めるべきであり,残存症状・労働能力喪失程度等を考慮すると労働能力喪失期間は7年とするのが妥当である。
 3,778,200円×0.05×5.7864=1,093,109円

7.後遺障害慰謝料:1,210,000円
 併合14級であることから,赤い本の14級基準額の10%増額する。
 1,100,000円×1.10=1,210,000円

8.損害合計額:7,813,057円

9.既払額:3,145,294円

10.損害賠償請求額:4,667,763円

以上

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