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未払い残業代

未払い残業代は必ず支払ってもらいましょう!

原則、1日8時間、週40時間以上は残業代の対象です

残業代の対象

「労働基準法」では原則1日8時間、週40時間を超える労働は残業と定められており、企業は残業代を支払わなければなりません。しかしながら残業代の未払いや不当に残業代を低く設定している企業も多くみられます。頑張って働いた残業代は正当に支払ってもらわなければなりません。

皆さんはご自身の残業時間をしっかり計算されていますか?おかしいなと感じた時は当事務所にご相談ください。(無料相談実施中)あなたの会社の賃金のシステムが労働基準法に即したものか、確認させていただきます。その上で未払いや不当に低い残業代の設定などがあれば、あなたは正当な金額を請求し受け取るべきです。


未払い残業代の請求においてありがちな4つの誤解

残業代は労働者が労働の対価として受け取ることができる正当な賃金です。しかし、多くの人は少し位少なくてもしょうがないなどと請求をあきらめている場合がよくあります。ここでは残業代についてよくある誤解を紹介します。


年棒制、歩合制であっても残業代は発生します

年棒制や歩合制の賃金体系の人は残業代はつかないものと勘違いされている場合がよくあります。しかし、年棒制や歩合制でも「時間外労働」を行ったと判断されるものについては、当然の事ですが残業代は支払われなければなりません。それは労働者の権利です。


管理職であっても残業代が支給される場合があります

「管理職だから残業代はつかない」これは一概には言い切れません。管理職であっても元々の賃金が低く設定されている場合、指揮監督権を持たない形だけの管理職などの場合は一般の従業員とみなされることもあります。これらの場合、会社は残業を行えばそれに対する対価を払う必要があります。この機会にあなたが管理職であっても上記の「残業が出る労働者」にあたるかどうか、確認をしてみてはいかがでしょう。


未払いの残業代は退職後でも請求出来ます

未払いの残業代を請求したいがなかなか踏み切れない。そんな人も多いのではないでしょうか?最近、非常に増えているケースが「退職後に未払いの残業代を請求する」事例です。在職中は面と向かって請求が出来なかった未払い金請求ですが、退職後は会社側と顔を合わすことはなくなります。

もし、あなたが退職間近で未払いの残業代を請求したいと考えているなら、これまでの残業を示すメモやタイムカードなどを保管して請求に向けての準備をしておけばよいでしょう。


資料などがなくても事実を開示させることも出来ます。

もし残業をした証拠などがない場合でも残業代の請求は行えます。勤務時間管理は最近ではタイムカードだけではありません。パソコンのデータ、IDカード、勤怠管理システムなどから会社側にあなたが残業をした事実を開示させることも出来るのです。手元に資料がない、記憶があいまい…。そんな場合でもあきらめずに当事務所にご相談ください。


未払いの残業代の請求は弁護士に依頼するのが安心

弁護士があなたに代わって正当な権利を受け取る主張をします

未払いの残業代を請求した場合、会社側は以下のような反論をしてくると考えられます。

  • 「年棒制だから残業代はない」
  • 「基本給の中に残業代は入っている」
  • 「営業手当の中に残業代が含まれている」

これはどれも残業代を支払わない理由にはなっていません。しかし、労働基準法を紐解く以前にこれで当然と思い込んでいる会社もあります。そうなると一般の人であればどこをどう反論してよいかも分からないでしょう。ここは弁護士の出番と言えます。根拠のない言い訳のような反論に対してひとつひとつ例をあげて会社の誤りを指摘出来るのはやはり法律の専門家である弁護士だけだからです。弁護士法人はるかはこのような会社の反論を退けあなたの正当な残業代を確保いたします。


会社の出方次第では法的手段も

未払いの残業代の請求にあたっては残業を行った論拠を証明することになります。具体的には書類の整理からはじまり、最大2年間の残業時間を労働基準法にのっとった割増賃金率にそって計算をして行きます。割増賃金は単なる超過勤務だけでなく祝日出勤などによりその率が変わるため、かなり複雑な作業となり、法的な知識のない方には非常に難しい作業となります。

また、会社の出方次第では法廷で争うことにもなります。当事務所ではこれらの煩雑な業務から法廷での反論まで、すべて一括してお受けすることが出来ますので、まずはあなたの置かれた状況を教えていただければ幸いです。


交渉事は弁護士が代わりに行います

特に在職中の場合は会社側と毎日顔を合わせなければならないため、未払いの残業代を請求すると確執が起こってしまいます。会社側は事務処理も煩雑になるため、今さら過去のことを蒸し返さないでほしいと思うでしょうし、請求をした側は正当な権利であったとしても何かしら後ろめたい気持ちになりがちです。そして、自分で解決しようとしても会社側との話し合いもあなたひとりで行う事になり、それは大きなプレシャーになります。

このようなことから未払いの残業代があったとしても請求をしない人も多くいます。泣き寝入りです。しかし、弁護士が入ることによって交渉事はすべて弁護士が代理人として会社と話し合うため、ご依頼者様はその報告を聞くだけと気分は非常に楽になります。


残業代請求の権利は2年で消滅します。

労働基準法115条には「残業代を含め賃金については、2年間請求を行わなければ、時効により消滅する」と定められています。つまり、退職をして2年間未払いの残業がありながら放置していればまったく消滅し残業代は支払われなくなるわけです。

正当な残業が2年間で消滅すると言うのもおかしな話ですがあなたが一歩前へ進まなければ日々残業代は消えて行っているのです。残業代未払いでお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。


残業代(割増賃金)の計算方法は?

ごく簡単に「割増賃金」の計算方法をご紹介すると、次のような計算式になります。

【当該従業員の時間給】×【割増賃金率】×【法定時間外の労働時間数】

※割増賃金率は「どのような条件」で「いつ行なわれた労働か」などによって異なってきます。


残業代は「時間給」が基本!

計算式を見ておわかりのように割増賃金の基本は「時間給換算」です。これは労働の形態が「年棒」「月給」「日給」などであっても同様です。したがって「年棒」「月給」「日給」の場合は「年」→「月」→「日」→「時間」のようにあなた自身の時間給を算出する必要があるのです。


割増賃金の原則的なルールについて

労働基準法には「原則として労働時間が1日8時間、1週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要になる」と定められています。ここには2つの条件があります。

1日8時間を超える労働時間

1週40時間を超える労働時間

ではこの条件にのっとってもう少し詳しく説明しましょう。「1日7時間、週に6日働いた」場合を想定します。これは条件1には該当しません。しかし、1週の延べ労働時間は42時間ですから、条件2に該当します。

つまり、条件2により2時間分の割増賃金が発生したことになります。このように条件が2つあるため、残業時間の算出は極めて複雑なものと言えます。加えて割増賃金率も以下のとおり複雑なものとなっています。


割増賃金率(原則)のご紹介

※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています

労働時間 割増賃金率
時間外労働 1日8時間を超えた労働 時間給の25%
深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 時間給の25%
休日労働 週6日を超える労働 時間給の35%
時間外労働かつ深夜労働 1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の50%
休日労働かつ深夜労働 週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の60%
(休日労働の35%+深夜労働の25%)

未払い残業代、どのタイミングで請求するのがよいか?

「退職を決意した時点」「退職日や解雇日が決定した時点」がご相談のベストタイミング!

退職これまで弁護士法人はるかでは多くの残業代未払い請求問題を解決してきました。その中ではご依頼者様がご相談に来られるタイミングの約50%が「退職を決意した時点」「退職日や解雇日が決定した時点」でした。この時点であれば退職をしてすぐに未払い残業代の請求が出来る準備は整いますし、会社側とも顔を合わせることがありませんので、多くの方がこの時期を選択しています。

もちろん、この時期ではダメと言うわけではありませんが、在職中の請求は何かとストレスが溜まるため、もし退職が身近な方は当事務所にご相談いただければ幸いです。ただし、未払い請求には2年と言う時効があることを忘れないでください。退職してしまえばあなたの正当な残業代は日に日に消滅してしまいます。

離職、転職の場合も同様です。仕事を辞める、仕事を代わる、そんな予定のある方は今が残業代未払い請求のベストタイミングと言えるでしょう。


長野市周辺にお住まいでサービス残業などのトラブルにお悩みの方へ!

労働トラブル一生懸命働いた残業代を支払ってもらえない。暗黙の了解でサービス残業が当たり前になっている。そんな方はぜひ弁護士法人はるかにご相談ください。残業代不払い、サービス残業は完全に労働基準法違反です。しかし、ついつい会社や上司の顔をうかがいなすがままになっている方もたくさんいます。

その逆に勇気を出して当事務所に来られた方も数多くいらっしゃいます。未払いの残業代がある時に泣き寝入りする必要はありません。その他の労働に関するトラブルでもけっこうです。どうか一歩踏み出して当事務所に足を運んでください。

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