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「弁護士法人はるか」3つの事故対応力

保険会社の上を行く交渉力

交通事故対応保険会社は事故処理が仕事と言っても過言ではありません。もちろん、数多くの事故処理をし交渉力も長けています。かたや被害者は突然の事故に遭遇しどう対処して良いかもわかりませんし、知識もありません。したがって保険会社の言いなりになり交渉負けしてしまう場合がほとんどでしょう。しかし、ここに弁護士が入ったらどうでしょう?

弁護士は多くの事故対応の経験に加え、保険会社の担当にはない法律の専門家としての知識があります。この知識を動員して保険会社の担当と向かい合い、結果、有利な条件で交渉をまとめることが出来るのです。そしてなにより「弁護士に事故処理をゆだねた」その安心感は非常に大きいと言えるでしょう。


後遺障害等級認定がスムーズ

スムーズに取得事故に遭遇して後遺症が残る場合は後遺障害等級認定を取得します。この後遺障害の等級認定はその名の通り、等級制となっており、その等級がひとつ変わるだけで賠償金も大幅に変わってきます。

まずこの等級認定を受けるために交通事故によって後遺症が出るかどうか調べるために検査を受け症状によって医師が「後遺障害診断書」を作成します。

ただ、医師は医学の専門家ですが後遺障害等級認定の手続きはあまり詳しくない場合もあり、適正ではない等級となる場合もあります。ここをチェックするのが私達「弁護士法人はるか」の仕事のひとつでもあります。

多くの交通事故を担当した弁護士の中には法律の知識に加え、医学的な知識を持つ弁護士もいるからです。事故の結果、後遺症まで残ってしまう辛い結果になった場合、最悪でもその等級が事故に遭われた方にとって適正なものとなるよう、当事務所の弁護士は精一杯様々な知識を導入して行きます。


すべての支部のノウハウが結集したサポート体制

高レベルサポート体制弁護士法人はるかは東京本部を中心とし各エリア(青森・水戸・宇都宮・松山・長野)に支部を設けています。そして案件はすべてネットワークで共有化され、その都度、各支部へフィードバックされます。

交通事故は全国いたる所で起こっていますが、その案件も同様に共有化され、解決した内容がどのようなものであったかなども瞬時に調査することが出来ます。これによって複雑な交通事故問題が発生した場合でも過去のデータを引き出し読み取り、解決に繋げて行けるのです。

したがって当事務所にご依頼をいただいたのちは、安心して治療に専念していただけます。交通事故の処理は多種多様です。治療費の打ち切りを防ぐための交渉後遺障害の等級認定サポート保険会社との示談交渉や損害賠償請求の交渉裁判での控訴や解決

そのような様々な業務を被害者の方の身になって弁護士法人はるかはトータルでサポートいたします。


弁護士でなければ賠償金額は増額されない?

弁護士が交渉

弁護士に支払うお金がもったいないとご自身で保険会社と交渉を考える方も多くおられます。しかし弁護士が裁判所基準を意識した賠償金を提示できるのは、実際に裁判で争うという手続きに進む可能性が多分にあるからです。

つまり法的な知識を持たない一般の方が保険会社と交渉しても賠償金の増額は非常に難しいという事になります。弁護士が提示する賠償金はあくまでも裁判所基準であるという事が賠償金増額の大きな要因です。

交通事故には3つの賠償基準があります

自賠責保険基準

自賠責保険は強制保険とも言われ運転する者は必ず加入しなくてはならない保険です。この基準は自賠責で支払われた金額が元になっており、基準の中でも最も低いものです。保険会社は多くの場合、まずこの自賠責保険基準の賠償金額を示談金として話を進めようとします。この金額をそのまま受け止め示談を成立するのは少し待ったです。多くの場合は本来得られる賠償金よりも低すぎるということになります。


任意保険基準

任意保険基準は保険会社の独自の支払い基準に基づいた賠償金です。その額は自賠責の基準より若干増額されている程度です。ここでもそのまま示談を成立させるのも少し待ったです。裁判で定められている賠償金額に比べ、まだまだ低いのが通例だからです。保険会社の担当は場慣れしているため、あなたが素人だと判断すると何かとうまく自社の保険の有利性をのべてきますが、安易に示談を成立させるべきではありません。


裁判所基準

裁判所基準とは裁判を実施した場合、見込まれる賠償金の基準です。裁判所の判断で導かれたものですから、客観性の高い最も公平な基準と言えます。また、定められた基準と言っても裁判所をこの基準で拘束しているわけではありませんので、この基準を上回る賠償金となるケースもあります。


保険会社の示談額は、まず自賠責保険基準、もしくは任意保険基準を提示してきます

当然のことながら保険会社は賠償金の支払いを少しでも少なくしたいと考えます。したがって保険会社はまず、自賠責保険の基準で支払額を提示してきます。そしてそこで折り合いがつかなければ次は任意保険基準で賠償金を提示し、話をまとめようとします。

しかし、裁判を実施すれば任意保険基準の倍以上の賠償金が得られるケースもあります。では単純に「それなら裁判で争います」と一般の方が言えるのでしょうか?これは残念ながらあまり効果が期待できません。

そこで、現在弁護士に事件の解決を委ねていないとしても今後、弁護士が入ることによって「示談不成立による裁判」に持ち込まれるのではないかと保険会社が危惧し、裁判所基準に近い額を提示してくる可能性が高くなります。つまり裁判なしで裁判所基準額に近づけることも弁護士に依頼するだけで可能になる場合もあるのです。


交通事故問題を弁護士に依頼した際のメリット

賠償金額の増額

賠償金額

保険会社は最も低い基準額から提示してきます。その際、何の知識もなくそのまま担当者の言うことを鵜呑みにして成立させてしまえば、後で後悔することになります。弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する賠償金額の2倍以上の「裁判所基準」で交渉が可能となり、高額の賠償金を引き出せる可能性が高まります。

保険会社に対しても強い交渉力

強い交渉力

保険会社の担当は交渉のプロです。毎日のようにあなたと同じような知識のない人を相手に金額交渉を行っています。当事務所の弁護士は保険会社の担当とご依頼者様に代わって交渉を担当いたします。保険会社の対応に対してストレスを感じることもなくなりますので、ご安心いただけます。

治療打ち切りを防止

打ち切りを防止

交通事故の治療費や休業補償は支払期間が3か月~6か月が一般的です。被害者を救済すべき措置でありながらかなり短めです。しかし、この保険会社の期間設定も弁護士の交渉によって打ち切りを防ぐことも出来るのです。

適正な後遺障害等級認定の取得

後遺障害等級認定

もし適正ではない後遺障害等級認定を受けた場合、賠償金も大きく変わってしまいます。当事務所では手続きを熟知した弁護士が適正な後遺障害等級認定がスムーズに取得できるように後遺障害等級認定の申請手続きを進めてまいります。


弁護士費用特約がついていれば「弁護士費用が無料!」

あなたの加入している保険には弁護士費用特約がありますか?

弁護士費用特約あなたが加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば交通事故などでの損害賠償請求で弁護士費用を保険の範囲で支払われます。この弁護士費用特約は弁護士費用が300万円まで保障される場合が多いため、一般的には弁護士費用を負担することなく損害賠償請求を行うことが出来ます。

もし、保険の詳細をご存知ない場合は、もう一度確認の上、弁護士費用特約が付いていれば必ず活用すべきでしょう。また、ご家族が加入されている自動車保険であっても弁護士費用特約の適用を受けることが出来るケースもありますので、そちらも合わせてご確認の上、加入されている保険会社に詳細をおたずねください。

自動車保険以外の火災保険や損害保険にも同様の弁護士費用特約が付いている場合もあります。


ご依頼者様の最も有利な条件整備

費用体系

当事務所の弁護士料などはいたって明白です。まず相談料は0円。そして着手金も0円。報酬金は「20万円+回収額の10%」です。完全後払い制で報酬金については保険金や賠償金の支払いがあった後にお支払いいただいています。

さらに、ご依頼人様のお手元に残る賠償金(当事務所へのお支払い後の額面)が当事務所へご依頼前に保険会社から提示された額を下回らないように配慮いたします。

弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準に準拠した基準になります。


長野市周辺で交通事故でお困りの方へ

交通事故案件弁護士法人はるかは交通事故案件をこれまで多く手掛けてきた弁護士が在籍しています。交通事故案件は急を要する案件です。事故に遭われてお困りになればすぐに当事務所にご相談ください。

相談料無料のサービスも用意しています。いざという時や役に立つ法律の専門家の弁護士をそんな時にこそぜひともご活用ください。お待ちしております。

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