初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

交通事故人身事故の受任から終結までの流れ

Ⅰ 加害者が対人任意保険付保している場合

1.被害者と面談し相談内容(受傷内容と症状経過,治療期間,就労や日常生活の支障の有無と内容,後遺障害の部位,後遺障害の等級,症状固定時の労働能力喪失状態,事故状況と過失相殺など)を詳しく聴取した後に弁護士費用について説明して被害者の同意のもとに委任契約書を締結する。


2.保険会社に受任通知を送ると共に事故証明,初診から症状固定までの診断書と診療報酬明細書,休業損害証明書,後遺障害診断書,後遺障害事前認定結果のご案内と認定理由(別紙),保険会社の既払額など保険会社が保有している書類のコピーの送付を依頼する。

3.保険会社から送られて来た書類の内容を精査(治療費,治療期間,休業損害,後遺障害等級)して問題がなければ,赤い本を基準に損害賠償請求書を作成し保険会社に請求する。

4.自営業などで休業損害に争いがある場合は,被害者に減収を裏付ける資料の提出を依頼をする。場合によっては,弁護士が被害者の会社や取引先を訪問し立証資料を収集する。

5.過失相殺の見解に争いがある場合は,刑事記録の取寄,場合によっては弁護士が被害者と同行して現場計測や調査と現場写真を撮って事故現場見取図を作成する。

6.後遺障害等級に異議がある場合,又は,後遺障害非該当の場合は,医師に医療照会をして医療照会回答書を依頼する。ケースによっては弁護士が医師に面談して聴取し必要であれば医療照会状を送る旨を説明し回答書に記載を依頼する。

7.頸椎捻挫,腰椎捻挫,脊椎圧迫骨折,四肢の骨折,脳挫傷などで画像を見る必要がある場合は,レントゲン写真,MRI,CTを病院から取寄せて画像を読影して異常所見の有無を確認し,異常所見あれば後遺障害異議申立理由書に記載する。

8.経過の診断書の症状の記載がない場合は,カルテのコピーを取寄せて症状の経過や検査結果等を確認する。

9.後遺障害診断書作成前であれば,被害者に後遺障害を医師に記載してもらうに当たっての具体的内容についてアドバイスを行う。

10.後遺障害等級の異議申立をする時は,弁護士が後遺障害異議申立理由書を作成すると共に医療照会回答書,診断書,被害者の陳述書などを添付して保険会社に異議申立をする。加害者が弁護士に委任している場合には,自賠責保険に後遺障害の被害者請求をする。

11.上記のような被害者の損害を立証する証拠,資料,医証の収集が完了し,休業損害の立証,後遺障害等級の決定,過失相殺の判断などが決まれば,損害賠償額請求書を作成する。

12.被害者に電話又は来所してもらって損害賠償請求額の説明をして承諾してもらう。

13.保険会社に損害賠償額請求書を送付する。

14.保険会社から損害賠償額の回答がなされ相違点があれば,保険会社の担当者と電話又は文書で示談交渉し合意できれば,被害者に電話又は来所してもらい交渉経過と合意額を説明し被害者が承諾すれば,保険会社に示談書の送付を依頼する。

15.保険会社から送られて来た示談書に弁護士が署名・捺印して返送する。

16.保険会社から示談金が振込まれる。

17.弁護士費用については,弁護士費用特約付保していれば,保険会社に弁護士費用の請求をする。
被害者に弁護士費用特約なければ,保険会社から振込まれた示談金から弁護士費用を控除した額を被害者に支払う。

18.保険会社と損害賠償額の合意が出来なかった場合は,被害者に来所してもらい交渉経過や損害賠償額の相違点について説明し被害者が同意すれば訴訟提起をする。

19.裁判は被害者に進捗状況を連絡し和解出来なかったら判決になる。

20.和解額又は判決額を保険会社が支払う。

21.弁護士費用については,弁護士費用特約付保していれば,保険会社に弁護士費用の請求をする。
被害者に弁護士費用特約なければ,保険会社から振込まれた和解額又は判決額から弁護士費用を控除した額を被害者に支払う。

Ⅱ加害者が任意保険加入していない場合

1.上記1.と同じ方法で委任契約を締結する。

2.事故証明,初診から症状固定までの診断書と診療報酬明細書,休業損害証明書,後遺障害診断書,後遺障害等級認定結果のご案内と認定理由(別紙)を人身傷害保険で支払っていれば人身傷害保険の会社から,自賠責に被害者請求していれば自賠責会社から取寄せる。

3.人身傷害保険又は自賠責保険会社から送られて来た書類の内容を精査(治療費,治療期間,休業損害,後遺障害等級,過失相殺など)して問題がなければ,赤い本を基準に損害賠償額を算定し,加害者に損害賠償金支払いの催告書を送付する。

4.~9.は上記と同じ。

10.後遺障害等級の異議申立をする時は,弁護士が後遺障害異議申立理由書を作成すると共に医療照会回答書,診断書,被害者陳述書などを添付して自賠責保険会社に被害者請求をする。

11.~12.は上記に同じ。

13.赤い本を基準に損害賠償額を算定し,加害者に損害賠償金支払いの催告書を送付する。

14.催告書の期限までに加害者から返事がない場合は,被害者に来所してもらい経過を説明して訴訟承諾すれば訴訟提起をする。
訴訟相手は,加害者の他に加害車両の所有者,加害者の雇用主など運行供用者となるものを調査確認してその者らも被告として請求する。

15.裁判は被害者に進捗状況を連絡し和解出来なかったら判決になる。

16.和解額又は判決額を加害者が支払う。

17.弁護士費用については,弁護士費用特約付保していれば,保険会社に弁護士費用の請求をする。
被害者に弁護士費用特約なければ,保険会社から振込まれた和解額又は判決額から弁護士費用を控除した額を被害者に支払う。

18.加害者が和解額又は判決額を支払わなかったら,強制執行手続きを取る。

予約・問い合わせフォーム