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刑事事件

弁護士法人はるかは刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。

被疑者・被告人の人権を守ることこそ弁護士の使命

刑事事件

弁護士法人はるかは長野市を中心として刑事事件、少年事件をこれまで数多く取り扱ってきました。刑事事件、少年事件の一番の特徴は事件直後の対応によって責任の有無や刑罰の重さなどが非常に大きく変わってしまう点です。時間が経てば経つほど事態は急速に悪い方にと進んで行ってしまいます。したがって、何よりも一刻も早い行動が求められるのです。

当事務所にはこれら刑事事件や少年事件に対し十分なノウハウと経験を持った弁護士が在籍しています。これらの弁護士が「容疑をかけられた被疑者」そして「起訴されるに至った被告人」の人権をまず第一義として最後まで擁護して行きます。どのような刑事事件でも少年事件でも本人はもとより家族の味方となって尽力を尽くします。当事務所の弁護士はそれが弁護士の使命であることを最も大切なことと考えています。


刑事事件・少年事件は何よりもスピード勝負!

逮捕後72時間は家族も面会禁止

「スピード」が重要逮捕された場合はたとえ家族であっても72時間、面会することは出来ません。この72時間に行われる捜査機関の取り調べは大変厳しいものです。(警察側48時間+検察側24時間)この取り調べのうちに精神的に追い込まれ楽になりたいと犯罪に関与していなくとも犯行したと認めてしまう場合もあるほどです。

逮捕にいたると取り調べにはひとりで向かわなくてはなりません。しかし、弁護士は例外です。


弁護士は逮捕された直後から面会が可能です

弁護士の権利逮捕後72時間は家族などは面会が出来ませんが、弁護士はそうではありません。逮捕後72時間を経過しなくても逮捕直後から被疑者に面会する権利があるからです。

これは被疑者にとって非常に心強いことです。取り調べ前から面会が出来ますので「取り調べに対する全般的なアドバイス」「拘束される時間の説明」「今後の流れ」そして「想定される刑の重さ」などを未然に被疑者に提供することが出来ます。

これらのサポートに加えて被疑者と家族の橋渡し役として双方の伝言を伝える役割も果たします。たったひとりで何の知識もなく厳しい取り調べに向かうか、弁護士のフォローを持って向かうかでは被疑者にとって大きな違いがあるわけです。


逮捕後72時間の弁護士の動きが勝負の分かれ目!

弁護活動逮捕後72時間、弁護士は最大限、事件に関しての情報収集を行います。この72時間が勝負の分かれ目と言ってもいいでしょう。これによって刑は大きく変わるどころか、不起訴処分、示談、執行猶予付きの刑など実刑を受けずに決着する場合も多々あるからです。

なお、逮捕後72時間以内に釈放されない場合、最長20日間、勾留されることもあります。


適切なアドバイスで刑を最小限に抑える弁護士

不起訴へ向けて

警察や検察官の取り調べ中に被疑者がどう供述するかで今後の流れは変わってきます。しかし、ほとんどの被疑者は取り調べ中にどんなことを言えばよいのかはわかりません。そこで重要なのは弁護士のアドバイスです。「適切な供述の仕方」などを含めて不起訴処分を勝ち取るために徹底的に被疑者にとって有利になるアドバイスを行って行きます。


会社や学校に知られないための対策

会社や学校に知られない一番の方策は「1日も早い釈放」です。もちろん警察側は会社や学校に連絡することはありませんが、日にちが経つにつれ「なぜ会社を休んでいる」などと逮捕された事実が知られてしまう可能性はあります。そうならないために、この間に徹底した逮捕の原因などを調べ弁護活動に徹することになります。

また、場合によってマスコミによる逮捕の報道が流されることも考えられます。これに対して弁護士は警察や検察、裁判所に意見書を提出しマスコミの動きを抑制するよう働きかけを行うこともあります。


示談交渉に向けての取り組み

示談の交渉に入ろうとした場合、被害者の所在が必要となってきますが、通例、被害者が加害者に自分の所在を伝えることはありません。したがって連絡も付かず、示談交渉は不可能です。ここで弁護士なら被害者との面談も含め行えますので、弁護士の交渉力で不起訴処分や損害賠償の請求を受けずにすむケースも生まれてきます。


保釈の請求

逮捕後、勾留された時点での釈放はまずありませんが、起訴決定、あるいは起訴後では保釈請求を行えます。この保釈請求が裁判所に認められた場合は保釈金をおさめ、自宅へ帰ることが出来ます。


面会に関する制限(弁護士と一般の方の比較)

弁護士による面会の場合 一般の方による面会の場合
接見が可能な時期 逮捕後すぐに接見ができます。 逮捕後72時間(勾留決定まで)は面会できません。
面会時間の制限 早朝や夜間であっても面会できます。時間制限もありません。 朝9時から夕方5時までしか面会できません。面会時間は15分から20分くらいになります。
面会日時の制限 土曜・日曜・祝日でも面会できます。 月曜から金曜までの平日に限られます。
面会方法の制限 被疑者と2人での面会ができます。警察官の立会いは必要ありません。 警察官の立会いがあり会話の内容も記録されます。
面会人数の制限 1日に何人でも面会することができます。 1日1組3人までと制限されています。
接見禁止との関係 接見が禁止されているときでも面会できます。 接見禁止の場合には一般の方は面会できません。

家族の方に出来る最大の選択

逮捕すぐが大きな山場!お急ぎください!

弁護士へのご依頼大抵の人は逮捕の経験などありません。したがって逮捕されどんな供述をすればよいかもまったく分かりません。そんな状態で、ひとりで警察と検察に向かい合うわけです。しかし前述したように弁護士に依頼をしていただければ、取り調べ前から面会が出来ます。

被疑者ひとりで何もわからず取り調べに臨むのと弁護士が適切なアドバイスを行うとでは、まさに雲泥の差です。また、72時間の取り調べが経過してまだ判断が付かない場合は最大20日間勾留が延長されます。

ひと月に近い間、会社などを休むと逮捕の事実を知られるどころか、仕事を解雇される場合も考えられます。ご家族に出来ることはまず、身内が逮捕された事実を知った時点で一秒でも早く弁護士に弁護依頼を要請することです。

厳しい取り調べでついついウソの供述をして被疑者が最悪のケースに陥らないためにも、まずは弁護士に相談です。


弁護士は人権を守ることが仕事です。

弁護士は行った罪を消すことが仕事ではありません。罪そのものは消えないからです。しかし、人権を守るためのサポートは最大限実施します。それは取り調べ前の供述のサポートであったり、罪の軽減であったり、無実の証明であったりします。

もしあなたの身内の方で突然逮捕された方がいた場合、躊躇せずに弁護士にご相談ください。あなたが躊躇している間も、被疑者となったあなたの身内はひとりで警察と検察に向かい合っているのですから。


長野市周辺にお住まいで刑事事件や少年事件のサポートが必要な方へ

刑事事件や少年事件逮捕と言うそれでなくても恐ろしい状況の中、逮捕された側は誰の助けも得ずひとり孤独な状態です。そしてそこでの知識のない供述は人生の大きな流れを変えることにもなりかねません。

何より刑事事件や少年事件はこの孤独な時間を少しでも短くすることがとても重要です。もし、あなたの身内が逮捕されたら、どうかすぐに弁護士法人はるかにご連絡ください。

これまで刑事事件、少年事件を取り扱って来た敏腕の弁護士があなたの身内のサポートに駆けつけます。ご連絡お待ちしています。

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