初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

離婚-3つの大きな問題

離婚の話し合いで「もめる」理由

もめる

離婚の場合、金銭的な解決で片付くかと言えばけっしてそうではありません。結婚して夫婦となったが離婚となり、これまで二人で築いてきたお金に関する事、子供のこと、住まいのこと、親戚縁者や友人知人、会社など対する様々な問題を整理しないといけないからです。

離婚の相談の段階になると一般的に当初あった愛情は薄れてしまっています。敵対している場合もあります。そんな夫婦間のトラブルに対しては冷静で客観的な対応がまず一番大切になります。弁護士法人はるかではこれまで多くの離婚問題に携わってきました。互いに円満に離婚を遂行出来るよう、離婚を意識した段階でまずはご相談いただければ幸いです。

離婚にまつわる3つの問題

お金の問題

お金の問題離婚にお金の問題はつきものです。互いの財産をどう分けるかと言った財産分与年金の分割、そして子供の養育費慰謝料、別居中の婚姻費用など、どれもこれもお金がらみと言っても過言ではありません。

そしてこれらのお金にからむ問題に対してご相談者様の非常に多くが知識がなくあいまいな判断で「私はこれだけ慰謝料を請求したい」と話される方も多くおられます。

しかし、お金に係る部分はすべて客観的かつ公平に判断されるべきものです。当事務所ではまずあらゆる状況を確認し、ご依頼者様がけっして不利な条件とならないよう、離婚に関しての様々な業務を行います。


慰謝料

テレビなどのマスコミでは夫婦間のトラブルがあるとすぐに慰謝料と言う言葉が出てきます。しかし慰謝料とは客観的に不法行為と認められ精神的苦痛を受けた場合に相手側に請求出来るものです。ただ単に精神的に苦痛を受けただけでは、慰謝料の請求は困難だと言えます。

財産分与

財産分与とは婚姻生活中に築いた財産を夫婦で適切に分けることを言います。ここでもよく勘違いされているのが「私は専業主婦だから財産を受け取れない」そんな考えです。財産は専業主婦の協力によって築かれたものです。確固とした権利があります。

年金分割

平成19年4月以降、婚姻生活期間中に支払った年金について年金分割制度が実施されています。これは夫婦間の合意や家庭裁判所が定めた割合において離婚後も妻側についても自身の年金として受け取ることが出来る制度です。


子どもにまつわる問題

子ども問題離婚は夫婦だけの問題ではなく子供の将来にも関わってきます。したがって非常にデリケートな問題となります。まず夫婦のうち、どちらが子供を育てるか、法的には親権をどちらが持つかが重要になってきます。

これは互いに譲らない、あるいはどちらも育てたくないなど折り合いがつかない場合も多いため、離婚が成立しない場合も多々あります。また、早期の離婚を望むため、養育費の設定を行わないまま親権を得る方もいます。いずれにせよ子供さんの将来も見据えた上の結論が必要です。

夫婦が仲たがいをしたからだけの理由で子供さんが今後、不幸な人生になることなどは絶対に避けたいものです。二人と子供にとってどんな方法が最適なのか?これは充分な話し合いが必要です。

私達弁護士は夫婦間の親権に対する選択肢を勝手に決定することは出来ませんが、これまでの経験と知識でご依頼差様のサポートをすることは可能です。もし、子供さんにまつわる問題でお悩みでしたらぜひ当事務所にご相談ください。


親権

親権をどちらが持つか」ということは夫婦それぞれの経済面より、これまでどれだけ子供と携わってきたかが重視される傾向にあります。このことから一般的には母親側に有利な状況が多いと言えます。しかし、一概に父親側は親権を持てないということはありません。ただ、ここでは粘り強い交渉が必要となってきます。

面会交流

親権を持たない側の親は自分の子供に会えないかと言うとそうではありません。離婚をしたとしても親子の関係は変わらないからです。子供の生活に悪影響をもたらさなければ、定期的に子供に会うことは認められています。ただし、この回数などは特に定めがないため、離婚し親権をどちらかに委ねた場合は面会交流のルールを作ってトラブルを未然に解消しておかなければなりません。

養育費

親権を持つと言うことは子供を育てて行くと言うことですから、それに対する養育費が発生します。しかし片親となった場合、共稼ぎのような収入は望めません、経済的な負担は大きくなります。これを緩和するために親権を持つ親に対して子供と暮らさなくなった親から「養育費」を受ける事が多くあります。

これも双方で決定する事となるのですが「いつまで」「毎月の支払額」をキッチリと決めておかなければなりません。なお養育費を支払う側の状況の変化(失業や再婚など)によっては設定の見直しを行うことも出来ます。この養育費の妥当性などについても当事務所で相談にのっていますので、お気軽にご相談ください。


離婚希望への拒否

離婚拒否こちらもよく相談に来られるケースです。一方は離婚したいがもう一方はそれに応じない。こんな場合、絶対に離婚は出来ないかと言うとそうでもありません。裁判において離婚を認めてもらうことが出来ます。

ただし、民法で規定されている「離婚原因」の客観的な証明が必要となってきます。相手が離婚を拒んでいる場合もそうですが、それ以前に離婚したいけれど相手が応じてくれるか、などと迷われている方はまずはご相談ください。

婚姻生活を破綻させることとなった客観的な証拠をしっかりと固めて行けば何らかの糸口が見つかるはずです。離婚そのものは決して悪いことではありません。遠慮せずにこれからの生活を考えてご相談にお越しください。


離婚の原因

裁判では認められる離婚原因があります!

裁判で認められる「法定離婚原因」は次の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込めない強度の精神疾患
  • その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由

上記の「不貞行為」は夫婦間の「貞操義務」を破る「浮気」などの事象を言います。そして「悪意の遺棄」は民法にある「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」を怠った行為を指します。いわば家族をほったらかしにした状態のことです。

そして残りの「3年以上の生死不明」「回復の見込めない強度の精神疾患」については文面通りですが、「その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由」に関しては他の離婚原因に該当しなくとも客観的な弁証が出来た場合、裁判では離婚が認められる項目です。


離婚手続きの3つの方法

3つの離婚方法

日本では通例「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの離婚の方法がとられます。また希にですが「審判離婚」と言う種類の離婚の方法もとられます。この3つのうちの「協議離婚」が最も多く、いわゆる話し合いでの離婚の成立です。

そして、話し合いで決着がつかない場合に第三者(調停委員)に仲介役を務めてもらう「調停離婚」を選択することになります。この場合も一方が離婚に同意しなければ離婚の成立は出来ません。そして一方が離婚に同意しない場合でもう一方が強く離婚を望む場合は調停が不可であったとして「裁判離婚」の手続きとなるわけです。ここで客観的な離婚の理由が認められた場合は一方が離婚を望んでいなくても離婚は成立します。

なお稀なケースの「審判離婚」は調停が不成立となった時点で家庭裁判所が提示した打開案に双方が応じた場合、成立となり双方が同意をしなければ離婚の成立はありません。もともと調停委員が仲介をしても成立しなかったケースのため「審判離婚」での離婚成立は極めて稀と言えるでしょう。





もめ事をさけるために決めごとはキッチリと!

離婚の話し合いで決めたことはしっかり明文化をしておく事が重要!

約束内容を明文化すでに離婚にいたるまでに夫婦間では様々な話し合いがあったと思いますが、離婚が決まってからもお互い今後の取り決めなどを話し合うのは大変なことだと思います。

しかし、ここであいまいな約束事や取り決めをしてしまえば、これからの新しい生活の上で大きなトラブルになることも想定されます。ここまで労力を費やしたのですから、最後まで「言った」「言わない」などとならないようにキッチリとした取り決めを行っておく必要があります。

この取り決めは法的に効果がある「離婚協議書」を作成しましょう。公正証書での離婚協議書はその効果の絶大ですので、万が一、協議書の内容が守られない場合はその協議書を元に各種請求を行うことが出来ます。

小さなことでも後日、重大なトラブルとなることもありますから、ぜひこの協議書の作成は弁護士と共に慎重に行ってください。


長野市内で離婚を考えておられる皆様へ!

離婚を検討中の方離婚そのものは悪いことではありません。しかし、離婚に至るまでは財産の問題、慰謝料の問題、そして子供さんをどちらが育てるかなどを含めて様々な協議が必要となってきます。

「もう顔も見たくないから」と話し合いを避けてしまっては、権利として得るべき経済的な支援さえ手放すことになってしまいます。これはお子さまの将来の可能性を狭めてしまうことにもなり兼ねません。

当事務所では、あなたのこれからの人生のために最善のサポート体制でお待ちしています。

離婚問題Q&A離婚問題の費用

予約・問い合わせフォーム