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コラム

相続

相続・遺産分割事例紹介 18

解決事例

【相談内容】

相談者のAの父Hが死亡し,相続人は母Bと兄弟姉妹3人(長男A,長女C,二男D)ですが,Dは開業医で経済的に困らないので相続分の放棄をすると言っています。

Aとしては遺産をどう分割してよいか分からないので相談に来られました。

 

【交渉結果】

相談者のAから委任を受けて遺産分割交渉を始めました。
先ず,Dに相続分の「放棄書」を提出してもらいました。
被相続人Hの遺産を評価したところ,土地2000万円,建物200万円,銀行預金1600万円,現金80万円の合計3880万円でした。
各相続人の法定相続分は,
妻B:1/2
長男A:1/6
長女C:1/6
二男D:1/6
二男Dが相続分の放棄をしたので,Dの持分を再配分することになります。
簡易な計算方法として,相続人が妻B及び子A・C・D4人の場合,その法定相続分はBが3/6,A~Dは各1/6となります。
Dが持分の放棄をしたので,通分された分母の6からDの相続分の分子の1を引くだけB,A,Cの持分が求められます。
B:3/5・・・3880万円×3/5=2328万円
A:1/5・・・3880万円×1/5=776万円
C:1/5・・・3880万円×1/5=776万円
上記が再配分された各相続人の相続分となります。
遺産分割協議の内容は下記の通りとなりました。
妻Bは,土地,建物を単独取得する。
長男Aは,銀行預金と現金を単独取得する,代償としてBに128万円を支払う,Cに776万円を支払う。

以上の内容で合意し遺産分割協議書を作成しました。

【弁護士からのコメント】

「相続分の放棄」と「相続の放棄」の違いについて。

 相続分の放棄は,自己の相続分を0とする意思表示であり,それにより他の相続分に変動を及ぼします。

 相続の放棄は,初めから相続人とならなかったとみなされることから,被相続人の財産を継承しないことになります。つまり,相続人の地位を拒否したものと捉えられます。それ故に遺産分割時には相続人とはなりません。

 また938条で家庭裁判所の申述が必要です。

 本件ではこれも行われておらず

 相続を放棄したものは最初から相続にとならなかったことになり,よって,母B,長男A,長女Cの3人が相続人となります。

 よって,母Bの相続分は3880万x1/2=1940万

長男A,長女Cの相続分は3880万x1/2x1/3=646万6666円となり,更に民法938条で家庭裁判所への申述が必要です。

 よって,このアドバイスは根本的に誤っています。

 民法915条により相続開始から1年以内であれば民法938条によりDが相続放棄の申述をすることができます。 

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