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未払い残業代請求Q&A

未払い残業代請求についてのご質問

サービス残業は違法でしょうか?

はい、完全に違法です。1日8時間、1週40時間を超えて労働を行った場合、その超過分は残業となり雇用者側は割増賃金を支払わなければなりません。これを支払わないケースを「サービス残業」と一般的に呼んでいます。これは完全に法律違反です。


残業代は「固定」となっています。これって「固定分」しか残業代は出ないのですか?

あらかじめ残業代を「固定残業代」として支給されている場合でも実際の残業時間が固定残業代の支給額を超える場合はその差額を請求することが出来ます。


残業代を出してくれないのですが、手元には1か月分のタイムカードしかありません。これで今までの未払い分も請求出来るでしょうか?

会社側がこれまでのタイムカードあるいはそれを元にしたデータを保管している可能性はあります。弁護士としての立場で会社側に「開示請求」をすることによりその確認は可能です。もちろん開示されたデータを元にあなたの未払い分を計算し、請求も可能です。


管理者になりました。残業代はもうムリですよね。

例え肩書が管理者であったとしても「労働の実態」「指揮管理権の有無」などによって、名前だけの管理者とみなされた場合は雇用者側は残業代を支給しなければなりませんし、未払い分があれば請求することも可能です。


みなし労働時間の対象者です。しかし長時間残業を行っています。請求は可能でしょうか?

請求可能です。みなし労働時間制であっても実際に残業を行っている事実がありその残業に該当する手当があらかじめ支給されていない場合は問題なく請求可能です。


労働基準監督署に行けば残業代の請求は出来ますか?

労働基準監督署はあくまでも労働条件などが正しく確保されるように監督する機関であって、未払いの残業代を支払わせるためだけに存在する機関ではありません。したがって個別の案件についてすべて対応するかと言うとそうではない場合も考えられます。しかし、弁護士はご依頼を受ければ交渉から裁判まですべての労働問題に対処出来ます。まずはご連絡をください。


退職していますが、未払いの残業代は今からでも請求出来ますか?

もちろん可能です。ただし、未払い残業代の請求は2年で時効となってしまいます。したがって退職してから2年が経過していれば請求しても未払金は受け取ることが出来ません。もし、退職間もないのであれば、早急に請求の手続きが必要です。ぜひお早めに当事務所にお越しください。


会社が倒産してしまいました。おまけに残業代もまだ未払いのままです。どうすればいいでしょうか?

この場合、会社側に請求することは出来ません。ただし「独立行政法人労働者健康福祉機構」と言う機関があり、同機関の残業代を立て替えて払ってくれる「未払い賃金の立替払い制度」を活用することが出来ます。これを利用すると最大で未払い分の80%を回収することが出来ます。なお、この制度の活用は手続きが必要となるため、当事務所の「無料相談」にお越しください。


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