初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

Blog

弁護士ブログ

交通事故(物損)の評価損とは

交通事故に遭った場合、自動車に乗っていた人がけがをして、損害賠償請求をする場合がありますが、同時に自動車が傷つき、その修理費等について損害賠償請求する場合があります。

事故に遭ってしまうと、その車は、修理歴ありとして、将来車を売るときに、安く見積もられてしまいます。そのため、事故に遭わなければ、車の価値が落ちなかったのだから、評価が落ちた分だけ損害を賠償してほしいと考えるのはもっともだと思います。

実務上では、これを評価損といいますが、評価損を損害賠償した場合、どの程度認められるのでしょうか。

結論から申し上げると、裁判ではあまり認められていないというのが現状です。

実際の裁判例を概観すると、高級車やスポーツカーなどの非常に価格の高い車で、かつ、それが新車である場合に、修理費の1割~3割が認められている程度で、いわゆる大衆車については、ほとんど認められていません。

しかし、以上は、あくまでも裁判上での話です。裁判になる前には、多くの場合、保険会社の担当者と交渉を行うことになります。この任意交渉で、交渉次第では評価損が認められる場合があります。

もっとも、上述のように、裁判例でほとんど認められない評価損を認めてもらうためには、説得的な主張が必要になります。

説得的な主張を行うためには、多角的な視点からの主張が必要になりますので、単に一つの証拠を示しただけでは足りません。

評価損についてお調べになったことがある方は、民間の査定会社で評価損を算定してもらえるサービスがあることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、この評価損の査定が全く証拠としての価値を有さないということではありませんが、裁判上では、あまり有効な証拠としては認められていないように考えられています。これは、上述のように、裁判例では、評価損を修理費の〇割といった形で認定することが多いことからも分かります。

翻って、任意交渉でも査定会社が出した評価損は、参考にはなるものの、評価損の金額を決定づける証拠にはならないことが一般的です。

交通事故に遭ってしまった場合、大事にしていた車が傷ついてしまった、買ったばかりの車なのに壊れてしまったという方は、一度弁護士にご相談されて、評価損を請求できるかを聞いてみるのが良いかと思います。

予約・問い合わせフォーム