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詐欺被害に遭った!…民事か?刑事か?その答えは

皆さんこんにちは。

芸能人を装った偽メールを出し、サイト利用料金をだまし取ったおとこが逮捕された、という報道、ご覧になりましたでしょうか。

この事案は詐欺性が明白ですね。しかし、私どものところに「詐欺だ!」と相談にいらっしゃる方の中には、詐欺性が明白でないものが多いのです。


一番よくあるのが、「金を借りて、返さない。返すつもりがなかったのだ」「起業に使うと言って借りたのに、起業なんていっさいせず、遊びに使い込んで、返さない。詐欺だ」というご相談です。まあ、時には結婚詐欺にあった!と言う方もいらっしゃいます。


しかし、こういうケースではたいてい相手は「いや、借りたときは返すつもりがあったんです」「借りたときはほんとに起業する予定だったんです」と反論され、そうなると、詐欺の「故意」がないとして、警察は全く動いてくれません。

ですので、民事で責任を追及していくことになります。


刑事事件にしてほしい、告訴、告発して欲しいという方って割と多いんですけれど、告訴、告発って、簡単に成功するものではないのです。

むしろ民事で仮差押えなどを得る方が、スピーディなこともあります。

こういう作戦の立て方は、経験豊富な専門家とよく相談なさっていただきたいところです。

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