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交通事故

眼の後遺障害についての説明

 

1.視力の測定

  視力には裸眼視力と矯正視力がありますが,視力の障害は原則として強制視力で評価します。

 

2.失明

  ・眼球を防失

  ・明暗を区別できない

  ・ようやく明暗を区別できるもの

 

3.両眼の視力障害

  ・両眼に視力障害を残す場合は,1眼ずつの等級を定め併合の方法を用いるのではなく,

   等級表に掲げられた両眼の視力障害の等級を適用します。

 

4.眼球の調節機能障害

  ・調整力

   目が調節をしていない時に明視できる点を遠点と言い,最大に調節した時に明視できる、

   最も近い点を近点と言います。

   遠点から近点に注視を移したときに増加する水晶体の屈折力を,

   レンズの度をもって表したものが調節力です。その単位はジオプトリで表します。

  ・調節機能の検査

   アコモドポリレコーダー等が調節機能測定装置として利用されています。

   数回にわたり検査を重ね,通常の検査の場合の1/2以下であることが確認できれば,

   著しい機能障害に該当します。

 

5.眼球の運動障害

  ・外眼金の働き

   眼球の運動は,各眼3対,6個の外眼筋の作用によって行われます。

  ・外眼筋の麻痺

   外眼筋の1個あるいは数個が麻痺すれば,眼球は,その外眼筋の働く方向と反対の方向に偏位して,

   眼球の運動が制限されることになります。

  ・注視野

   頭部を固定し,眼球を運動させて注視することの出来る範囲を,注視野と言います。

   注視野は,単眼視では各方向面約50度,両眼視では各方面約45度です。

   「眼球に著しい障害を残すもの」というのは,

   この注視野の広さが1/2以下に減じたものをいいます。

  ・複視

  ・正面視での複視・・・12級相当

  ・正面視以外での複視・・・14級相当

   複視の検査は,ヘススクリーンテストで行います。  

                                

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