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コラム

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高次脳機能障害損害賠償請求事例

XX火災保険㈱ 御中

                           弁護士法人はるか

1,傷害の損害

(1)治療費:1,365,858円
   合計 H27.10.21~ H29.3.19  入院515日 1,365,858円
(2)入院雑費:772,500円
   入院515日  1日につき1,500円
    1,500×515=772,500円                     
 (3)文書料:10,080円
   ①甲病院後遺障害診断書料 5,040円
     ②乙病院整形外科診断書料 5,040円
      計         10,080円   
(4)タクシー代:34,710円
(5)メガネ代:61,400円
(6)入院慰謝料:3,530,000円
    赤い本別表1の基準額とする。
   入院 515日・・・17か月と5日
  ①入院17か月 340万円(15か月)+(340-334)×2=352万円
  ②入院 5日  (340-334)×5/30=1万円
  ①+②=353万円
 
2.後遺障害の損害
(1)後遺障害の損害遺失利益:0円
    Aは一人暮らしで年金生活者
(2)後遺障害慰謝料:23,700,000円
 ・赤い本後遺障害別表一第2級1号の基準額 2,370万円
(3)介護料:23,291,964円

   ア Aが自宅に帰って生活する必要性について

AはK教の熱心な信者であると同時にK教xx教会の責任ある役員の地位にあった。
AはK教xx教会の「責任役員」という役職についている。責任役員は,代表役員のすぐ下役職で,xx教会ではAの他にBがついている。Bは高齢で足が不自由なため,教会に来てK教の仕事をすることも困難なため,責任役員の仕事はもっぱら,Aがしなければならなかった。
代表役員はCである。代表役員は月に3回程度は会議などで全国をまわらなければならず,その際には責任役員が教会の仕事をしなければならない。
その他,原告は月例のxx教会の様々な行事に参加するだけでなく,信者宅を訪問して信仰の話や家族の悩み相談に応じていた。K教xx教会の信者数は約150人である。Aが嫁いだG家はK教xx教会の教会主である。Aの自宅は当該教会の敷地内に建っており,Aは教会の管理をしていた。Aは本件事故により,毎日の礼拝を行うこともできなくなり,不安な生活を送っている。

そして,父ともにK教の信仰が厚く,K教の信仰をもとに社会生活を送っていた。AはK教の熱心な信者で,教会の敷地内にある自宅から毎日朝6時と夕方5時には欠かさず礼拝をしていた。また,月に1度の教会の集会には作品を一人で作ってお参りに来た大勢の信者さんに配ると共に集会の行事の執行者の一人でもあった。このように,Aの生活はK教の信仰と一体となった生活であった。そのため,今いる有料老人ホームを出来るだけ早く出て,教会のある自宅に帰ってxx教会の祭壇の前で介護者に介助をしてもらってでも身体の動く範囲で毎日礼拝をすることがAの強い希望である。

本件事故で重い障害が残ってから,より一層K教の信仰に心の拠り所を求める気持ちが強く早く自宅に返して欲しい教会で礼拝がしたいとしきりに見舞いに来る親類に訴えている。以上の様なAの厚い信仰を尊重することは人権に係わることにもなり,Aの要望を無視することはAの信仰心を否定することにもなる。
A教のxx教会が隣にある自宅に帰して,今後もK教の信仰と供に生活することがAの生き甲斐であることからすると,自宅での生活はどうしても必要である。

また,宗教上の理由だけではなく,交通事故で重度の後遺障害を残した原告が慣れ親しんできた自宅に帰って生活したいという願いは自然且つ当然なものであり,それを止める理由は被告にはなんらないものである。
   イ 常時の介護が必要な理由について

後遺障害等級は自賠責保険では別表第一第2級1号と判断しているが,現実には家族のいないAが自宅で一人生活を送るには、丙病院の主治医Ⅿ医師の医療照会回答書の記載では、「自立しての生活は無理である運動機能の状態であり,また,認知機能障害もあり,生活のあらゆる場面で介助、看視は必要である。」との診断である。

  ウ 現在(平成29年6月28日時点)のAの介護状態

Aは介護付有料老人ホームEに入所している。同老人ホームの原告の担当職員であるS生活相談員に日常生活状況報告(平成29年6月28日記入)からAの状態は入所時より悪化している。例えば入所時は立っていることが出来たが現在は立つことが出来ず寝ている以外は全て車椅子生活になってしまつた。
結論として,A一人では何もすることが出来ず,施設職員の常に介護,介助,見守りが必要な状態である。
   ・平均余命 (平成27年簡易生命表)→12年
   ・12年のライプニッツ係数 8.863
   ・介護料は家政婦会基準料金では,日勤で付き添った場合。 
1日料金 基本給7,200円である。現状では常に介護が必要であること,原告はK教のxx教会の役員までしている信仰と共に生活し自宅に帰ることを施設でも強く訴えている。しかし,親族は早期解決を願っているため,早期示談のため自宅に帰る要求を引っ込め自宅改造費の請求をしない替わりに,介護料を家政婦会日勤相当額の日額7,200円とする。7,200円×365×8.863=23,291,964円
 (4)介護用品:506,000円
    車椅子MW-SL6      131,000円
    介護ベッド c652-78  375,000円 
 (5)介護自動車購入費:3,227,405円
    VOⅩY Ⅹ―L2000ccの介護自動車

3.総損害合計額 56,499,917円

4.既払い額 :769,430円

5.損害賠償請求額:55,730,487円
                                 以上

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