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過払金

過払金とは?①なぜ過払い金が発生するのか

「過払金」とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に返し過ぎたお金のことです。今日は過払金とは何かについてご説明します。利息制限法の第1条は以下のように規定しています。

第1条(利息の制限)
 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
    ① 元本の額が10万円未満の場合 年2割
    ② 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
    ③ 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

つまり、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率とし、この制限を超えた利息の支払いは無効となります。

無効となる超過利息分を順次借入れの元本返済分に充てると残元本が減少していき、やがて完済に至り、借入金がなくなることがあります。借主が借入金がなくなった後もさらに支払いを続けた場合、その金銭は法律上の原因なく支払われたものとなり、貸金業者が不当に利得していることになります。

このように借主が返す必要がないのに返済し、貸金業者が不当に利得していた金銭を過払金と呼びます。借主はこの過払金の返還を貸金業者に請求することが出来ます。

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