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耳の後遺障害の説明その1

今回は、耳の後遺障害について2回にわたってご紹介します。

 1.聴力障碍検査

  聴力障碍の等級は,純音による聴力レベル及び語音による聴力検査の結果を基礎として認定します。

  聴力検査は,原則として症状が固定した後に「聴覚検査法」により行います。

  日を変えて3回測定し,2回目と3回目の測定値の平均をとります。

  この場合,2回目と3回目の測定値の差は10㏈御南であることが必要です。

 

  純音聴力レベルの測定はおオージオメーターによって行われます。

  純音聴力検査には(1)気導張力検査(2)骨導聴力検査の2種類があります。

  この2つの検査により,障害の程度や傷害の原因となった部位を判断することが出来ます。

  聴力障碍の程度は㏈(デシベル)で表されます。測定結果はオージオグラムに記載されます。

 

  純音聴力レベルの平均値算出方法で平均純音聴力レベルを計算します。

     500ヘルツの聴力をA,1000ヘルツの聴力レベルをB

     2000ヘルツの聴力レベルをC,4000ヘルツの聴力レベルをD

  6分法の算式で計算します。(A+2B+2C+D)×1/6

 

 2.気導張力検査

   空気中を伝わってきた音をどの程度聞き取れるかの検査です。

   いいかえるなら,外耳・中耳・内耳・中枢までの感覚系における難聴の程度を調べるものです。

 

 3.骨導聴力検査

   頭蓋骨を伝わってきた音をどの程度聞き取ることが出来るかの検査です。

   内耳・後迷路すなわち.飼牛から聴中枢までの感音系における難聴の程度を調べるものです。

 

次回は、「語音聴力検査」「他覚的聴力検査」を解説します。

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