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遠方の裁判所での期日について②(電話会議システムの利用)

前回、電話会議システムについて書きましたが、長野市に事務所を置く弁護士の場合、長野地家裁管内であれば、松本、諏訪、伊那、飯田、佐久の各支部(簡易裁判所も含む。)であれば、通常、申し出ることにより電話会議システムの利用が認められます(例外もあります。)。

他方、上田であれば、担当書記官から「来てください。」と言われることが多いです。また、以前飯山の簡易裁判所での事件を担当したときも、電話ではなく直接の出頭を要請されました。いずれも新幹線で一駅の距離だからでしょうか。

ところで、どの程度の遠隔地であれば電話会議を認めるかについては、最終的には、裁判所、ひいては担当裁判官の裁量に委ねられているようです。

上記のとおり、長野では県内であっても電話会議が認められることが多いですが、例えば、私が司法修習を受けた京都の裁判官は、代理人が大阪市内の弁護士であっても原則として京都地裁まで出頭するようにしてもらっていると言っていました。

移動手段の有無にもよりますが、基本的には裁判官の訴訟指揮により決められるべきものということなのでしょう。

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