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後遺障害申請における弁護士の意見書の役割

私たちの事務所では、後遺障害申請の際、原則として被害者請求を行っています。それは、被害者請求を行う際に、弁護士の意見書を付けることができるからです。

後遺障害の認定は、法律自賠責法施行令に定められた等級ごとの後遺障害があるかを認定するものです。つまり、後遺障害の認定は、あくまで法律上のものであるため、医師が認定する後遺症や、被害者が感じている痛みとは「ずれ」が生じることが往々にしてあります。

弁護士の意見書では、医師や本人の意見を基に事実関係を整理し、弁護士が法律の観点から被害者の後遺障害について説明を行います。弁護士の意見書は「ずれ」を最小限に留める役割を担っているというわけです。

また、弁護士にご依頼いただいた場合、被害者の方に資料収集をご協力いただくこともありますが、資料をまとめて申請する作業は弁護士が行いますので、被害者の方にかかる手間が大幅に軽減されます。

以上のことから、後遺障害申請を行う際には、弁護士にご依頼されることをご検討いただくのが良いかと思います。

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