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雑記

全国のユニークな条例

宮崎日日新聞によりますと,

『日南市議会の全7会派は17日,「日南市の地元本格焼酎による乾杯を推進する条例」(略称・焼酎乾杯条例)を6月定例市議会に提案,可決された。焼酎での乾杯を促す条例は県内で初めて。条例制定は地元特産である本格焼酎の消費拡大などが目的。市の役割として,条例推進に必要な措置を講じるよう明記し,市民にも取り組みに協力するよう求めた。ビールや日本酒で乾杯しても罰則はない。施行は18日付。』とのことです。


条例は,地方公共団体が制定する法形式の名称で,地方公共団体の議会の議決によって決められます。法令の範囲内で制定されるものであり,法令に反して制定されることは許されず,たとえ制定されても条例としての効力は有しません。


他にユニークな条例として,

神戸市の「神戸市イノシシによる被害の防止に関する条例」(イノシシに食物を与えることを禁止),

青森県弘前市の「りんごを食べる日を定める条例」(毎月5日はりんごを食べる日),

静岡県静岡市の「めざせ茶どころ日本一条例」,

岐阜県の「家庭の日を定める条例」(毎月第三日曜日は家族団らんに努めるものとする),等があるようです。


ちなみに弁護士法人はるか長野支部長野事務所がある長野県では,松川村が「安曇野松川村すずむし保護条例」により,すずむしの捕獲を禁止しています。

では,夏休みに東京から松川村に遊びにきた子供がすずむしを捕まえた場合にはどうなるのでしょうか。
答えは「罰則がないため,処罰されることはありません」。ですので,松川村に遊びに行った際に,こおろぎと間違えてすずむしを捕獲したとしても,罰則はないため安心して昆虫採集してください。

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