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時効の中断とは

1 消滅時効とは

権利があればいつでも請求ができるというものではなく、一定期間を経過しても請求を行わない場合、消滅時効が完成し、請求が認められないということがあります。

例えば、民事債権であれば10年、不法行為債権であれば3年、商事債権であれば5年で時効が完成します。(民法改正により時効完成期間にも変更がありますが、本記事では省略します。)

消滅時効は、「権利の上に眠る者は保護されない」という観点から定められており、逆に権利の上に眠らず、債務者に対してアクションを起こせば、時効は中断し、新たに時効期間は1からスタートします。

時効の中断事由は、民法147条に定められています。

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一 請求

二 差押え、仮差押え又は仮処分

三 承認

2 請求と時効中断

⑴ 債権者から請求すれば、時効は中断する(民法147条1号)

この請求は、単に相手方に請求するだけでは足りず、裁判所の手続きで請求を行う必要があります。

例えば、お金を貸している人がなかなか返してくれない借主に対して、直接「早く返してくれ。」というだけでは時効は中断しません。貸主は、借主に対して貸金返還請求訴訟等の手続きを取らなければなりません。その他の方法としては、支払督促や民事調停といった手続きもあります。

裁判所に事件が受け付けられれば時効は中断しますが、裁判手続きを起こすためには、ある程度形式を整えなければなりません。

⑵ 時効の中断としての「請求」に似た「催告」

これは、先ほどの貸金の例でいえば、貸主から借主に対して「早く返してくれ。」と言うことが当たります。

しかし、この「催告」は、時効完成が催告のときから6か月間延長されるだけで、催告から6か月たってもそれ以上何もアクションを起こさなければ、やはり時効は完成してしまいます(民法153条)。

そのため、「催告」は、緊急的な措置として利用します。また、催告を行う場合、通常、内容証明郵便の方法を用いて行います。

上述のように、催告を行っても催告から6か月以内に時効を中断させるために裁判上の手続きを取る必要がありますが、口頭で催告しただけでは、債務者側はそのようなことは聞いていない、催告は受けていないと言って、時効が完成していると主張するかもしれません。

そのような言い訳を防ぐためにも、しっかりと催告を行っているという証拠を内容証明郵便で残す必要があります。

⑶ 権利の内容を特定する必要性

このように、時効を中断、延長するためには、債務者に対して自身の権利を主張する必要がありますが、権利を主張する場合、しっかりと権利の内容を特定する必要があります。

単に「早くお金を返してくれ。」と主張しても、債務者や裁判所からは、債務を負った原因や金額がわかりません。

そして、債権が特定されていない場合、債務者からは、「確かに債権者からお金は借りているが、その借りたお金については請求を受けていないから消滅時効を援用する(主張する)。」と言われてしまいます。

そのため、請求、催告を行う際には、債権をしっかりと特定する必要があります。

3 承認と時効中断

⑴ 承認の債務

時効を中断するためには、債権者からアクションを起こす必要がありますが、債務者が債権者に対して、債務があることを認めた場合にも時効は中断します。これを債務の承認と言います(民法147条3号)。

債務の承認は、債務者が、債権者に対して支払う旨を述べることや、債務を弁済するときに認められます。つまり、時効完成前に借りていたお金を返した場合には、債務の承認が認められます。

⑵ 債務承認をすると時効は中断する

同条に定められる債務の承認は、消滅時効完成前になされるものであり、消滅時効完成後に債務を承認した場合は、厳密には、民法147条3号の「承認」には当たりません。

しかし、一度債務があると認めたにもかかわらず、後になって消滅時効が完成していたことがわかり、「やっぱり消滅時効を主張する」といったことを認めてしまうと、あまりにも債権者の期待を裏切ることになります。

そこで、判例上、時効完成後に債務承認をした場合であっても、その後に消滅時効を主張することは、信義誠実の原則(信義則=一般的な感覚)に反するため、認められないとされています。

そのため、事実上、債務承認をした場合、消滅時効期間経過の前後を問わず、時効は中断することになります。

⑶ 承認後に消滅時効が認められるケース

しかし、消滅時効期間経過後は、あくまで、信義則に照らして承認後の時効援用が認められないものですので、一度承認とみられる行為を行った場合であっても、その後に消滅時効の援用が認められたケースがあります。

事案としては、消費者金融会社(債権者)から金員を借りていた債務者が、最終弁済から6年間返済をしていなかったため、元利合計約57万円の債務が生じたところ、消滅時効の期間が経過した後、「訪問通知書」と題する書面を持参した債権者の担当者が、債務者の自宅をいきなり訪れ、「支払う気はあるのか。」「一括で支払え。」と荒っぽく、しかも大声で執拗に返済を迫り、さらに債務者が分割弁済を求めても拒否されるなどし、担当者が全く帰る様子がなく、気を許せば玄関から家の中に入ってきそうな勢いであったところ、やむなく債務者は、その場で1万円を支払ったというものです。そして、その後、債権者は、貸金全額について、裁判上で返還請求をしました。このケースについて、宇都宮簡裁平成26年2月25日判決は、以下のとおり示しました。

原告において、本件の貸金債権について被告から6年以上弁済がなく、すでに時効が完成していることを熟知しながら、被告の時効援用権を喪失させようとして、伊藤(注:債権者の担当者)が突如被告宅を訪問し、被告に対し、強い口調で、制限利息を遙かに超える130万円ないし140万円もの金員の一括弁済を要求するなどし、被告が困惑するような状況を作出し、また、分割弁済に応ずるつもりがないのに、幾らかでも支払えば分割弁済に応ずるかのように装って、「今、幾らくらいなら払えるのか。」などと言って、「一万円なら払えます。」という返答を惹き足、被告がやむなく1万円を支払ったものであって、債権総額に比して少額の金員を入金させ、被告の法律の無知に乗じて、消滅時効の援用を阻止しようと画策し、これを実行したものと解せられる。
(中略)
被告が債務の存在を前提に1万円の弁済をしたとしても、上記事実関係のもとにおいては、被告がもはや時効を援用することはないであろうという原告の信頼を保護する必要もないから、信義則に照らし、被告において、改めて時効を援用することができるものと解するのが相当である。

上記のように、債務を弁済することは、債務承認に当たる行為ですので、一見して、その後に消滅時効を主張することは認められないように思えます。しかし、消滅時効期間経過後に債務承認をした場合は、信義則(一般的な感覚)に照らして、時効援用を認められるかが判断されるものであり、上記のケースでは、債権者の取った手法に照らして、たとえ金銭を少し支払ったとしても、なお時効援用することは、信義則に反しないと判断しました。

⑷ まずは時効が完成しているかチェックする

ただし、ご紹介した裁判例のような判断がされることは非常にまれであり、多くの場合は、時効中断が認められてしまいます。

債務者側の視点に立てば、長期間返していなかった金融機関からの借金について、いきなり請求が来た場合には、焦って金融機関に連絡せず、まずは、時効が完成しているかどうかをチェックしてみるのが良いかと思います。

4 消滅時効を主張する方法とは

⑴ 時効の援用には主張が必要

消滅時効期間が経過した場合であっても、消滅時効を債権者に対して主張しなければ、債権者側の主張は認められてしまいます。

時効が完成しているからと言って、裁判所からの通知も無視していると、裁判所は債権者の主張を認めてしまいます。そして、債権者は、裁判所の判断を前提として、強制執行を行うことができてしまいます。

そのため、債務者側も時効が完成しているからと言って、安易に考えず、しっかりと対応することが必要となります。

⑵ 時効援用の「援用」とは

これまで、時効の「援用」という言葉を用いてきましたが、これは言い換えると、「消滅時効が完成しているから、消滅時効の制度を利用します。」と主張することであり、消滅時効が認められるためには、時効援用の意思表示をすることが条件となっています。

⑶ 裁判所からの通知は無視してはいけない

大きい会社は、東京に本社があることが多く、東京簡易裁判所で支払督促の手続きを起こすことが多くあります。

法律相談を受けていると、東京まで遠いから無視をしてしまったということをまれに聞きます。

この場合、時効援用の意思表示をしていないので、せっかく消滅時効が完成していたのに支払わなければならなくなってしまうというケースもあります。

5 まとめ

最後にもう一度、消滅時効完成の条件を確認しましょう。

民事債権であれば10年
不法行為債権であれば3年
商事債権であれば5年で時効が完成

債権者側から見ても、債務者側から見ても、消滅時効は、一見簡単そうに見えて、実はいろいろ考えなければならないことがあります。

一歩間違えれば債務の承認をしたことになり、支払いをしなければならなくなってしまうため、時効援用についてお困りの際はまず弁護士に相談することをおすすめします。

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