初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

Blog

弁護士ブログ

債務整理手続はどれを選ぶべき?②再生手続

自己破産か個人再生かを選択する際には、どのような観点から検討すべきでしょうか。

住宅があれば再生手続を選択するというのは一つの定石ですが、実際はそれほど単純なものではありません。

債務が圧縮されたとしてもそれを3年ないし5年の期間で返済していかなければならないので、きちんと最後まで返済できるかを収入や家計の状況を踏まえつつ慎重に見極める必要があります(これを履行可能性と言います。)。

また、債務者の資産の総額が圧縮後の債務額よりも多い場合には、その資産総額と同じ額を再生手続で返済しないといけません(これを清算価値保障原則と言います。)。

そのため、当事務所では再生手続を選択するに当たって、受任前の段階で家計簿の作成をお願いするなどして収入と支出の状況を把握したうえで方針を検討する場合があります。

さらに、再生手続を選択した後であっても、再生計画の履行テストとしての積み立てが滞る場合には、破産手続への方針変更をお願いすることもあります。    

予約・問い合わせフォーム