初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

Blog

弁護士ブログ

300日問題とは?③嫡出否認の手続

嫡出否認の手続は父親とされる元夫のみが出来る方法で、母親や子、血縁上の父親であると主張するものなどから申立て等することはできません

調停前置主義が採用されていますので、まず、元夫が嫡出否認の調停の申立てをします。調停で元夫の子でないとの合意が出来た場合、家庭裁判所が調査をして合意内容が事実であるといえるときには、家庭が合意に相当する審判をもって嫡出否認を審判することが出来ます。

調停で決着がつかない場合には、元夫が嫡出否認の訴えを提起することになります。

嫡出否認の調停の申立ては、元夫が子の出生を知ったときより1年以内に行う必要があります。

予約・問い合わせフォーム