2025.11.16 相続
亡き長男の妻(義理の娘)に財産を残すことはできますか?
長男の妻(義理の娘)は法定相続人ではありません(民900条)。財産を義理の娘に遺す主な方法は以下のとおりです。
➀遺言による遺贈(民902条1項)、②生前贈与、あるいは➂養子縁組(民792条)などの方法により,財産を承継させる方法があります。
➀遺贈;遺言による遺贈は,法定相続人以外の第三者にも財産を分与する一般的な方法として実務上多く用いられています。ただし,遺贈により財産を取得した場合、法定相続人(配偶者、子、父母など)以外は、相続税が20%加算されます。また、他の法定相続人の「遺留分」(最低限保証された相続分)を侵害しないように配慮する必要があります。
➁ 生前贈与;生前贈与(生前に財産を贈与する方法)は遺言と異なり,すぐに財産を渡すことができる点,相続開始前3年以内の贈与であっても,受贈者が法定相続人ではない場合,相続財産に加算されない点で利点があります。ただし,贈与税がかかるケースも多く,金額によっては相続税よりも税負担が大きくなる点に留意しましょう。
➂養子縁組;長男の妻と養子縁組をすることで、法律上の親子関係を成立させ、法定相続人とする方法があります。 法定相続人となるため、相続税の2割加算が適用されなくなります。また、相続人として遺産分割協議に参加できます点でメリットがあります。ただし,場合によっては,他の相続人である家族・親族間との感情的な対立を生じうる可能性もある点に留意しましょう。


