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コラム

相続

障がいのある息子の生活費にマンションの収益を充てたいのですが?

遺言信託を活用する方法があります。信頼できる家族や第三者(信託銀行など)にマンションの管理や運用を任せ、その収益を息子の生活費に充てることが可能です。成年後見制度も一つの解決策ですが、この制度では裁判所が財産を管理する人(後見人)を選任するため,自身の希望どおりの人が選任されるとは限らず、また,管理人が財産を利用する際にも、定期的な家庭裁判所への相談や報告が必要になるなど、一定の制約が存在します。こうした場合、自身が信頼できる家族や第三者に財産管理を委託できる「遺言信託」が、障がいを持つ子どものサポートへの選択肢となります。公正証書遺言で定めておくのが確実です(民969条)。

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