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コラム

相続

死亡退職金の受取人を遺言で指定できますか?

退職金の受取人は勤務先の規程で定められています。規程で指定がなければ、配偶者や子どもなど法定相続人が受取人となります。指定された場合、その退職金は遺産分割の対象外となり、受取人固有の財産として扱われます。

そのため,相続人は相続放棄をしても,死亡退職金について受け取ることができます。規程に受取人の定めがない場合は、勤務先に確認のうえ、遺言で指定できるかどうかを検討する必要があります。

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