初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

日本在住の外国人も任意後見契約を利用できますか?

日本に住む外国人であれば、契約自由の原則により任意後見契約を結ぶことができます。もっとも、契約の成立と効力は、当事者が選択した国の法律(準拠法)によります。任意後見契約の場合、契約時に当事者らがどの国の法律を適用するか選択できますが、財産管理の目的となる不動産等が日本にあるのであれば、「密接関連地」である日本の法律が準拠法となるのが一般的です。

予約・問い合わせフォーム