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過払金とは?③みなし弁済

みなし弁済とは、本来であれば無効となる利息制限法の法定利率を超過した利息分の支払いを、一定の要件を満たした場合に限り、有効な利息の弁済とみなす制度です。旧貸金業法43条1項に定められていました。

多くの貸金業者は、このみなし弁済を理由に、利息制限法の法定利率を超過した利息分の支払いが有効であるとし、過払金が発生していないとの立場に立って、グレーゾーン金利での貸し付けをしながら営業を続けていました。

このみなし弁済制度も、過払金が数多く発生する一因となっていたのです。