弁護士法人はるか|長野法律事務所

舛添さんの婚外子報道を受けて-認知がいまいちわからない方へ-

こんにちは。


前都知事の舛添さん。婚外子がいるということで話題になっていましたね。
婚外子がいるってことは、その子を認知したんでしょうね。

認知には二種類あります。子どもが生まれてからする認知と、胎児認知です。胎児認知は、父親が任意に認知すれば、可能です。
生まれてからする認知の方も、父親が自発的に認めれば問題ありませんが、認めなければ、裁判所に認知調停を申し立て、DNA鑑定を経て、審判をもらったうえで、認知届を提出することになります。


DNA鑑定の費用は10万円前後です。小さい子どもが裁判所に連れてこられ、DNA鑑定を受ける姿を見ていると複雑な気持ちになります。

舛添さん、自発的に認知したのか、審判とかやったのかな…などと若干気になります。
どういう認知にせよ、お子さんが、幸せにつつがなく成長すれば、それでいいのかもしれません。認知、DNA鑑定などでお困りの方は、お気軽に事務所にいらしてくださいね。