弁護士法人はるか|長野法律事務所

挙式後、入籍前に離婚・婚約解消したくなった時の法的対処法

おはようございます。

昨日、入籍して挙式前の夫婦の離婚の話をしましたが、逆に、挙式後、入籍前のカップルの破局、というのも当然にあります。
これは、婚姻届を出す前ですから、正確には離婚ではなくて、婚約の破棄とか、解消の問題になります。

もちろん、結婚しないことに合意があれば問題はないわけで、問題は、結婚しないことに一方が納得していない場合です。
この場合には、婚約を破棄することに正当な理由が認められるかどうかが問題になります。

多くの場合、婚約破棄のケースには未成年子もいませんし財産分与もないですから、争点は慰謝料一本に絞られます。ですが、離婚ではないので、認められる慰謝料額は高くはありません。


ですが、最近このようなご相談が増えているようには思います。人生の重要な局面ですので、専門家に相談のうえ、本当に納得のいく解決を模索されることをお勧めします。そうして、気持ちの良い再スタートを切っていただきたいと、切に願います。