弁護士法人はるか|長野法律事務所

破産、再生を決断すべき時の判断基準-迷っていても状況は好転しません-

破産、再生の決断は皆さん、迷われます。

まだ何とかなるのではないか、連帯保証人に迷惑をかけたくない、家族を悲しませたくない、みっともない…
けれど、迷っていても状況は好転しません。時間がたてば状況がよくなるのではないかという淡い期待は、たいていの場合、裏切られるものなのです。


「これはもう、現状では支払いきれない」と感じたら、まずは法律事務所に相談すべきです。そして、任意整理でいけるのか(そういう場合もあります)、破産や再生という法的手続きを踏むべきなのかについて、専門家の視点を交えて考えましょう。

ただひとついえることは「住宅を残したいから民事再生」という、皆さんがよくお持ちになるお考えは誤りです。

それは誰もが住宅を残したいでしょう。ただ民事再生にはいろいろな要件があります。この要件を満たさなければどれだけ住宅を手放したくなくても、民事再生はあきらめるしかない、ということがあります。

ですが、自己破産=その建物にもう住めなくなる、ということでも、ないのです。そこは方法がないわけではないので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。