弁護士法人はるか|長野法律事務所

娘、息子の離婚に関するご相談はご当人様にもいらしていただきたい

おはようございます。暑いですね…

時々、「離婚について相談したい」と言ってご相談に見える方の中には、ご自分ではなく、娘、息子の離婚について相談したい、という方が見受けられます。
それはそれで、私どももご相談には乗るのですが、ごく、一般的なことしか言えません。

夫婦のことは、夫婦にしかわからないことが多いものです。たとえ、親御さんでも、お子さん夫婦のこと、お子さんのお気持ちを、確かにしっかりわかっているとは限らないものです。
ですからそういう時は、できるだけ、離婚の当事者であられる息子さん、娘さんをご同行していただけると、
非常に助かります。

お母さまお父様のご心配な気持ちもわかりますし、できるだけのお答えは致しますが、ご当人がいらっしゃらないと、やはり適格なアドバイスは難しいものです。


今月もあと一週間になりました。頑張って乗り切りたいと思います。