弁護士法人はるか|長野法律事務所

愛の証とは-婚約指輪は基本取り返せません-

バレンタインデーですね。

いたるところチョコレートが売られていて、最後の商戦は激戦のようです。
まあ、チョコレートは高いと言いましても限度がありますし、食べちゃったら無くなるものです。愛の証が、「高価なジュエリー」「高価な時計」などになると、話はややこしくなります。


「結婚の約束として婚約指輪のかわりに、あのジュエリーを送ったのだ。別れるというなら返してほしい」というご相談は、実は結構多いのです。

しかし、一度贈与したものを取り返す、というのはとても困難です。もちろん「結婚しない場合にはこれをお返しします」という合意書があれば別ですが、そんなもの普通ありませんしね。
ですが私が一番気になるのは、この種の装飾品を男性側が取り返したとして、一体その後何に使うのだろう??ということです。
次の女性に贈与するのでしょうか…