弁護士法人はるか|長野法律事務所

面会交流日の父娘無理心中を受けて思うこと

非常に悲しい、傷ましい報道、皆さまごらんになりましたでしょうか。


どうしてこのような事件に至ったのか、詳細は判りませんが、面会交流等を多く扱う弁護士としては非常に気になるところです。

近時裁判所は、面会交流について、強力にその実施を後押しする姿勢を強く示しており、従前のような写真による交流などではなく、実際に親子をあわせるように、あわせないならば間接強制(金銭の違約罰を課すことで、面会交流の実施を間接的に強制する)をも辞さないという判断を多く示しています。


この事件があっても、この流れは基本的には変わらないでしょう。しかし、安心できる面会交流のために、裁判所も弁護士も、ともに協力して途を探すべきときが来ているように思われます。