弁護士法人はるか|長野法律事務所

親権者を決める基準【番外編】―有責配偶者は不利?

 今回は番外編として、親権者を決める際に気になる「有責配偶者は不利?」を解説します。

不貞行為をした有責配偶者だからということで、親権者となることを否定されるわけではありません。

離婚原因を作ったからといって、そのことが直ちに子の福祉にとってマイナスになるとは考えられないからです。

また、経済力の優れている親が優先されるということもありません。

子の福祉は、あくまで子どもの精神的・心情的な安定を第一に考えられており、物質的な優劣が決定的とはなりません。

親権者と非親権者とで経済力に格差があったとしても、それは養育費でカバーすればいいのです。