弁護士法人はるか|長野法律事務所

原本、謄本、抄本、正本、副本の違い②

正本と副本という区分もあります。正本とは、原本と同じ効力を持たせるために権限ある公務員が法定の場合に作成する謄本のことをいいます。つまり、正本とは謄本の一種であって原本ではないのですが、効力としては原本と異ならないのです。例えば、判決書の末尾(最終ページの次)には、裁判所書記官により正本である旨の表示がなされています。

これに対して、副本とは、「謄本に類似するが、謄本のように原本の存在を前提としてこれを写したものではなく、当初から原本と同一内容で同一の効力を有するものとして作成された文書」とされます(前掲『民事訴訟法講義案』109ページ)。

少し分かりにくいのですが、例えば、私たち弁護士が原告の代理人として訴訟を提起するとき、被告の数だけ訴状の副本を作成して添付することになっていますが、パソコンで作成した訴状を印刷する際、裁判所で使用することを想定した1部に加えて、被告の人数分を加えた部数を印刷し、その被告分に「副本」というスタンプを押すのが通常です。

そのような意味では、確かにこれら副本は、「当初から原本と同一内容で同一の効力を有するものとして作成」されている文書と言えそうです。なお、ここまで書いて気付いたのですが、訴訟提起の際には、裁判所用の訴状に「正本」と記すことが多いのですが、これは厳密に言うと「正本」ではないように思います(弁護士は「権限ある公務員」には含まれないので、正しくは原本あるいは謄本となるのでしょうか)。