弁護士法人はるか|長野法律事務所

親権者の変更というのはそうそう簡単な話ではありません

離婚した時、子どもの親権を夫に渡したのだが、夫は子どもの世話をよくできていない。

母である自分が会いにいかないとお風呂も入れさせられないし、食べているものも脂っこい弁当ばかり。結局自分が半分以上世話をしているし、子どもも自分に世話してほしがっているので、親権を取り戻したいというご相談がありました。

しかし、親権者の変更というのはそうそう簡単な話ではありません。この申し立てが認められるのは非常に難しいのです。
このお母さまのご相談のように、自分の方がこどもを世話できるし、世話したい、というのであれば、監護者としての指定を得るように、調停提起するというやり方が考えられます。

このお母さまは、「離婚した時は20代前半で、何が何だかわからなかった。離婚する恐怖でいっぱいだった。姑に子供を渡せと迫られて、怖くなって子どもを置いてでてきてしまった。」と涙を流していらっしゃいました。


離婚はあなたの、そしてこどもの、一生を左右します。早まらずにじっくり考え、よく先を見据えてから行動しましょう。