弁護士法人はるか|長野法律事務所

交通事故訴訟の逆転勝訴-控訴審で大きく逆転するということは、あまりない-

第一審で、納得のいかない判決となり、控訴していた事件。

先日、第二審の裁判所で和解勧告が出ました。
第一審の判決で過失割合が、7対3で当方に不利であったものが、控訴審の和解勧告では1対9で大幅に当方有利に変わりました!
これは本当に嬉しいことです。


控訴審で大きく逆転するということは、あまりないことです。なので私たちも、「だめかもしれないが、これ以上失うものがあるわけでもない、ここまできたんだから、力を惜しまず、できる限りのことをしよう」と考えて、本当に力を尽くしました。その甲斐があったのだと思います。


お客様にも非常に喜んでいただけで、とてもうれしい結末でした。これからも、ひとりひとりのお客様のために、力を押しまずに事件を処理していこうと、改めて思いました。