弁護士法人はるか|長野法律事務所

300日問題とは?⑦無戸籍の子と行政サービス

元夫の子として戸籍に一切載せたくない場合には、出生届を出す際に、親子関係不存在確認や認知の審判などの確定証明書も添付する必要があります。

そうすると、手続が終わるまで出生届を出さずにおり、一時的にでも子が無戸籍の状態になってしまうことがあります。

ただ、無戸籍の子だと行政サービスも受けることが出来ないということは誤解です。無戸籍の子であっても、所定の手続をとれば、様々な行政サービスをうけることができます。