弁護士法人はるか|長野法律事務所

離婚の財産分与-家具をどうするか?-

こんにちは。

離婚するとき、財産分与という、財産の分配が行われるということはご存知の方も多いでしょう。


預貯金などはすぱっと半分にしたりできますが、時々、地味に手間取るのが、「家具をどうするか」です。


よくあるのが、買って間もない大型液晶テレビ、子どもたちが使っていたテレビや、新型の電子レンジなどをどうするか、ですね。

原則としては話し合うしかないところですが、ご当事者たちだけですと感情的になってなかなか話し合いもつかないようです。

こういう時はやはり弁護士がいたほうが便利です。

一度、旦那さん側が、「いいよ、お前が欲しいものは何でも持って行っていいよ」と妻側に伝えたところ、妻は、カーテンレールからスリッパ一つに至るまで、洗いざらい全部、持っていき、旦那が仕事から帰ってきたら、家は、まるで引っ越し後ルームクリーニングを入れた後のようにすっかりきれいに何もなくなっており、「いくらなんでも、普通、そこまでやらないだろ!!」と旦那さんが激怒されたことがありました。取り戻すといったって費用が掛かりますし、まあ、一度はご自身で、何でも持ってって良い、とはっきりおっしゃったんですから、ここはひとつこらえてくださいよ、とお話しし、なんとか無事に離婚を終えたことがあります。

お困りの方は、お気軽にご連絡ください。