弁護士法人はるか|長野法律事務所

交通事故の後遺障害申請

交通事故でけがをしてしまい、その痛みがずっと取れない場合、後遺障害が認められることがあります。後遺障害では、1級から14級までの等級を用いて障害の程度を表します。また、等級に応じて慰謝料額等が変わってきます。以下では、後遺障害の申請から認定までの流れをご説明します。

後遺障害申請の流れ

交通事故でけがをした場合、まず病院で治療を受けます。治るけがであれば、治療を続けていくうちに徐々に改善することもありますが、治療を続けても痛みが治まらず、治療効果が上がらない場合があります。その場合、症状が固定されたと考え、後遺障害の認定の申請を行います。

交通事故の症状固定とは

症状固定をした際に注意が必要なのは、症状固定日以降は、通院費は被害者ご自身の負担となるという点です。これは、通院しても改善の効果が見られないのであれば、交通事故とは関係なく通院しているものと考えられ、事故とは関係のない費用として、損害賠償としては認められないためです。

後遺障害の事前認定

後遺障害の認定の申請は、損害保険料率算出機構に行いますが、申請方法は、2種類あり、一つが事前認定、もう一つが被害者請求です。

事前認定は、交通事故加害者の加入する保険会社の担当者が資料等をまとめ、申請を行うものです。被害者自身で資料を準備する必要がないので、申請を行うのが簡単であるというメリットがある一方、加害者側の保険会社が資料を準備するため、被害者にとって不利な資料も併せて送付している可能性があると言われています。

後遺障害の被害者請求

被害者請求は、被害者自身が資料を収集し、申請するものです。被害者請求の場合、自身が集めた資料ですので、どのような資料を提出したのかが明確であるというメリットがある一方、膨大な資料収集に手間や時間がかかるというデメリットがあります。

では、後遺障害の認定を行う際どちらの申請方法選ぶべきなのでしょうか。次回は、後遺障害申請時に重要な「弁護士の意見書」の役割について、ご紹介しながら、ポイントを解説します。