弁護士法人はるか|長野法律事務所

過払金とは?⑥過払い金返還は借主の正当な権利

これまで数回にわたり過払金の発生原因についてみてきました。

個別の取引内容によるので一概には言えませんが、グレーゾーン金利での貸し付けが数年以上にわたる場合には過払金が発生している可能性があると言われます。

過払金は、本来貸金業者が受け取るべき金銭ではありません。過払金の返還を求めることは借主の正当な権利です。

過払金を請求するには、まず、そもそも過払金が発生しているのかを確認する必要があります。過払金が発生しているのかは、「引き直し計算」をして調べますが、そのためには借り入れ当初から最終の取引までの全取引の経過を把握することが必要です。

しかし、借主が全ての資料を保管していることはほとんどありません。そこで、貸金業者に対し、取引履歴の開示を求めることから始めます。貸金業者には、取引履歴を開示する義務がありますので、多くの場合は開示請求に応じますが、中には応じない業者や取引履歴の一部だけ開示する業者などもいます。

ご自身でうまくいかない場合でも、弁護士が入ることで一連の開示が実現する可能性は高まります。お困りの際はお気軽にご相談ください。