弁護士法人はるか|長野法律事務所

不動産賃貸借を巡るトラブルの対処法

おはようございます。
ここしばらく、土地や建物の賃貸借を巡るご相談がいくつかありました。いずれも貸主さん側からのご相談です。


不動産の賃貸借契約は、売買契約などと違い、一度締結すると、二年、三年と継続し、何十年越しもの契約になりえます。そのため、両当事者の感情的なものが契約に入り交じり、解決が難しくなることがあります。


貸主・借主の関係が良好でも、どちらか一方が亡くなって相続が発生し、貸主或いは借主が代わることをきっかけに関係が悪化することもあり得ます。


契約自体が長期化しやすいこともあり、賃貸借がらみのトラブルは、一度発生すると長引きやすいのも特徴です。

早め早めに手を打ち、紛争の芽を初期のうちに摘んでおきましょう。それが貸主さんのためでもあり借主さんのためでもあります。