遺言で法定相続分とは異なる相続分の指定(民902条)や遺産分割方法の指定(908条)をすることで、妻のみにマンションを承継させることは可能です。
ただし、債権者(金融機関)といった第三者の権利を害することはできません(民902条の2,民909条)。したがって、妻が単独でローンを引き継ぐには、債権者と交渉し承諾を得る必要があります。
遺言で法定相続分とは異なる相続分の指定(民902条)や遺産分割方法の指定(908条)をすることで、妻のみにマンションを承継させることは可能です。
ただし、債権者(金融機関)といった第三者の権利を害することはできません(民902条の2,民909条)。したがって、妻が単独でローンを引き継ぐには、債権者と交渉し承諾を得る必要があります。