弁護士法人はるか|長野法律事務所

会社を子どもではなく従業員に継がせたいのですが?

親族以外の従業員に事業を承継させるには以下の方法が考えられます。

➀ 自社株式を従業員に譲渡する「株式譲渡」、➁株式は保有したまま経営権だけを譲る「経営権譲渡」です。親族以外に株式を譲渡する場合には、予め親族の同意を得ておかない場合,後日,会社の経営権をめぐるトラブルへと発展する可能性があります。また、他の相続人への遺留分への配慮も必要なため、遺言書で明確にしておくことが望まれます。