相続人がいないときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民951条・952条)。遺言執行者が指定されている場合は、その人が先に遺言内容を実行し、その後に相続財産の清算人が最終的な清算を行います。残余財産は最終的に国庫に帰属します(民959条)。
相続人がいないときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民951条・952条)。遺言執行者が指定されている場合は、その人が先に遺言内容を実行し、その後に相続財産の清算人が最終的な清算を行います。残余財産は最終的に国庫に帰属します(民959条)。