死因贈与は贈与者と受贈者との「契約」です。そのため、成立には当事者双方の合意が必要となります。一方、遺贈は遺言方式によった贈与の一形態ですので,一方的な意思表示で足ります(民964条)。いずれも死亡によって効力が生じますが、成立の仕方や撤回の自由度、登記の手続きなどに違いがあります。
死因贈与は贈与者と受贈者との「契約」です。そのため、成立には当事者双方の合意が必要となります。一方、遺贈は遺言方式によった贈与の一形態ですので,一方的な意思表示で足ります(民964条)。いずれも死亡によって効力が生じますが、成立の仕方や撤回の自由度、登記の手続きなどに違いがあります。