弁護士法人はるか|長野法律事務所

暴力を振るう夫に相続させたくありません。夫に相続人から除外することは可能ですか?

虐待や重大な侮辱があれば、推定相続人の「廃除」を家庭裁判所に請求するか、遺言書に「夫を廃除する」旨記載することで相続権を失わせることができます(民892条・893条)。この場合、家庭裁判所への申立てと証拠提出が必要です。