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特定の財産を遺贈する遺言がある場合、限定承認と遺言執行者の関係はどうなりますか?

限定承認を行うと、相続財産を清算するために清算人が選任されます(民922条・923条・924条・936条)。この場合、まず債権者への弁済が優先されるため、清算が完了するまで遺言執行者の権限は一時的に制限されます。