弁護士法人はるか|長野法律事務所

離婚の解決事例 ③

解決事例の紹介 

相談前

婚活で知り合った夫と結婚し,現在1歳の長女が生まれましたが,夫と価値観の違いで夫婦生活の違和感が強くなり夫婦関係がぎくしゃくするので,冷却期間を置くことにして1か月前に娘を連れて実家に帰りました。今は離婚したいと考えていますが,夫との価値観の違いだけで離婚できるでしょうか。

相談後

夫婦の価値観の違いや性格不一致が直ちに離婚原因とはなりません。
 価値観の違いや性格不一致により夫婦関係がこじれてしまって,お互いが話し合いを持ち,家庭裁判所の夫婦関係等調整調停円満申立てなどして,お互いがどんなに努力しても
夫婦関係が修復不可能なほどまでに破錠してしまっている場合に,婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして,このような場合に初めて離婚が認められます。
 現在のご相談時の状況では,夫婦関係がそこまでには至っていないと判断されますので,現時点での離婚は困難と判断されます。

弁護士からのコメント

 安易には離婚はできません。子供さんもいらっしゃることですし,まずご夫婦で何度も話し合いをされてお互いの理解を図ることをお勧めします。それでもだめな場合は、離婚し、あたらしい人生を見つける道を選んでください