弁護士法人はるか|長野法律事務所

遺産分割の対象となる財産はどこまで調べればよいですか?

財産調査は、亡くなった方(被相続人)の全ての財産預金や不動産などのプラスの資産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの資産も含めて調べる必要があります。一般的に財産調査の対象となる項目としては,

等が挙げられます。
また,厳密にいうと相続財産ではありますが、相続人がその地位に基づいて請求できる可能性もあることから、たとえば、被相続人以外の第三者が受取人に指定された生命保険金、損害保険金や退職金手当、未支給年金などがないかについても確認しておくことをお勧めします。