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相続手続に必要な書類には何がありますか?

相続に必ず必要となる書類としては、➀被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、➁被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所を確認するため),➂相続人全員の戸籍謄本(法定相続人が全員いることを確認するため)、➃遺言書(ある場合),⑤遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた場合),⑥相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書に実印で押印するため)です。

場合により必要となる書類として、⑦固定資産評価証明書(不動産の名義変更,登記に必要),⑧相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を返却してもらうために必要)⑨遺言執行者の印鑑証明書,遺言執行者選任審判謄本(遺言執行者が選任されている場合),⑩不動産登記事項証明書(不動産情報を確認するため),⑪自動車検査証(自動車の名義変更に必要)になります。

これらの書類は、相続手続の窓口(金融機関、法務局など)によって詳細な要件が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。