仮に,被相続人に多額の借金があった場合,相続人は相続の開始を知ってから3か月以内(相続放棄をするか,しないかを判断する熟慮期間)に家庭裁判所へ「相続放棄」(民915条1項)を申し立てることにより借金の相続を回避することが可能です。具体的には以下の手順を踏みます。
➀被相続人の死亡確認
➁被相続人の財産・債務(負債)を調査する
➂管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出(3か月以内)
➃ 家庭裁判所からの「受理通知書」を受領
相続放棄の申し立て後,これが受理されると,3か月以内の熟慮期間であっても取消や撤回ができませんので,注意しましょう。
その他,相続人が被相続人の債務や遺贈を相続財産の範囲内でのみ弁済することを条件に相続を承認する制度として,「限定承認」(民922条)を行うことも考えられます。もっとも,限定承認は相続人全員の同意が必要で,手続きも煩雑なため,実務上は相続放棄の方が多く利用されています。